建築確認申請とは
「建築確認申請」とは、個人のお客様が計画している一般的な建築物が、建築基準法を守っているかどうかを調査するものです。建築物を建てる際には、必ずこの建築確認申請をしなければなりません。
ところが、一般的な住宅とちがい、ウッドデッキカーポート、ガレージ、サンルームなどの小型の建築物については必ずしも必要であるとは限りません。
申請が必要かどうかの判断は個人では難しいため、施工前のお見積りや現地調査の段階で当社スタッフにて判断させていただきます。
しっかりと準備すれば難しいものではありませんので、お困りの際にはぜひご相談下しさい。
当社スタッフが調査
- 当社のスタッフが役所に調査をします。
- ・2階建てカーポートウッドデッキ、ハイデッキ、ガレージ、サンルームは建築物に該当する場合があります。 ・防火・準防火地区指定に関しては、都市計画法に基づいて各地方自治体が独自に定めているエリアを管理、 ・市町村の都市計画課へ確認
- 建築確認申請について ・建築確認申請は、建築基準法第6条、第6条の2、第6条の3に基づき、「建築物 土地に定 着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するもの」 で10m2(約6畳)を超える商品に関しましては、確認申請が必要となります。 ・ただし、防火・準防火地区以外の地域で10m2(約6畳)以下の増築、改築、移転を行う場合、建築確認申請は不要です。
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